児童手当制度と所得制限について

児童手当制度と所得制限

児童手当制度について

赤ちゃんが誕生したら、忘れず早めの手続きを済ませておきたいものに【児童手当の認定】があります。 【児童手当】とは子どもの健全な育成、資質の向上等を目的に、児童を養育している人への手当てを支給する制度です。

児童手当の支給対象

【児童手当】の支給対象は、小学校6学年終了前(12歳到達後最初の年度末→3月末)までの児童を養育している人です。 但し、所得が一定額以上の場合の児童手当の支給はありません。(所得制限限度額は下記参照

児童手当の支給額について

児童手当の支給額については以下の通りです。

  • 第一子      5,000円(月額)
  • 第二子      5,000円(月額)
  • 第三子以降  10,000円(月額)

児童手当の支給時期について

児童手当の支給時期は2月・6月・10月となっていて、それぞれの月の先月分までをまとめて受け取る事になります。

児童手当制度と所得制限

児童手当の認定請求に必要な書類

児童手当の認定請求に必要な主な書類です。

  • 年金加入証明書、又は申立書 (請求者が会社員の場合)
  • 所得証明書 (当概する市区町村にその年の1月1日に住所がなかった人、もしくは1月〜5月分の手当の認定請求の場合、前年の1月1日に住所が無かった人は必要)
  • 請求者の銀行等の口座番号 (児童手当の支給は振込みになります)
  • 養育している児童と別居している場合等は、その他必要書類有り

児童手当の認定請求に関する書類は、後日持参も可能な場合がありますので、各市区町村の窓口にて確認とって下さい。なお認定請求時には印鑑を持参なさる事をおすすめします。

児童手当制度と所得制限

児童手当制度に関する注意事項

児童手当を受給する為、認定請求を行うというのは上記でも述べてありますが、1つ大事な注意があります。
【児童手当を受給する為には認定請求書を提出し、市町村等の認定を受けなければ児童手当を受ける権利が発生しないという事です。(公務員の方は勤務先)】
児童手当は、【認定請求した日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分までの支給】とされていて、例えば3月20日に出産されたとして月末までに認定請求を済ませると、4月分から児童手当は支給されますが、もし4月1日に認定請求をしたならば児童手当は5月分からの支給となります。
いうならば赤ちゃんが生まれても児童手当の認定を受けなければいつまでたっても支給がない訳で、後から気づいて認定請求しても、児童手当はさかのぼって支給してもらう事ができません!気をつけて下さいねー!!
※(ただし転入又は災害等、やむえない理由で認定請求ができなかった場合は、やむえない理由がやんだ後15日以内に請求すればさかのぼり支給有り。)

児童手当制度と所得制限

児童手当の所得制限限度額

所得制限限度額は下記を参考にして下さい。但し年度によって限度額の改正もあるかと思いますので、各市区町村で確認される事をおすすめします。
下記の額は所得控除後の所得限度額の表記です。したがって、総所得(年収)で判断されるものではありません。

17年度所得控除限度額(単位:万)
扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 301.0
1人 339.0
2人 377.0
3人 415.0
4人 453.0
5人 491.0

厚生年金加入者の限度額(単位:万)
扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 460.0
1人 498.0
2人 536.0
3人 574.0
4人 612.0
5人 650.0

児童手当制度と所得制限









赤ちゃんができたら赤ちゃんがいる生活妊娠・出産・子育て情報

HOME | PROFILE | BBS | MAIL