出産・出産育児一時金と出産費用の貸付制度

出産育児一時金と貸付制度

出産育児一時金について

出産育児一時金制度の支給額が2006年10月1日より30万円→35万円に引き上げられました

出産する本人が健康保険に加入している(被保険者)、もしくは専業主婦等の扶養に入っている人(被扶養者)が出産する場合、出産にかかる費用の負担を軽減する為に【出産育児一時金】又は【配偶者出産育児一時金】というものを受け取る事ができるようになっています。

出産育児一時金の支給対象について

【出産育児一時金を受給するには】、保険料の滞納が無く、正常な分娩、出産に限らず、【妊娠85日以上の生産・死産・流産(人口流産も含む)】が対象となり、出産後2年以内の申請が必要となります。(但し、資格喪失後6ヶ月以内の出産で、退職前1年以上の被保険者期間があれば、出産育児一時金は支給対象なります。配偶者の場合は不可)

会社員及びその家族の健康保険利用者の場合の出産一時金

中小企業の従業員、及びその家族を対象とする健康保険等の場合は、1児につき【35万円】、双子等多児の場合は【胎児数×35万円】を支給。
申請は勤め先管轄の社会保険事務所となります。(遠方の場合郵送でのやりとりも可能です)

国民健康保険の場合の出産育児一時金

それぞれの市区町村の条例や規約等によって定められていて、給付額は異なります。 (一般的には一児につき30万の場合が多いが少子化対策などで一児につき35万以上の地区もあります)
申請は各市区町村の役所になります。

出産育児一時金に関する必要書類

出産育児一時金の受け取り請求に関する必要書類等は、各提出先によって異なります。 出産前に前もって請求書類を貰っておくほうが産後慌てずに済みます。その際に申請時の必要物等は確認しておくと良いでしょう。

出産育児一時金と貸付制度

出産費資金貸付制度について

上記、【出産育児一時金】の受け取り予定の該当者には、先に出産費用の貸付をしてもらえる【出産費資金貸付制度】というものがあり、出産育児一時金が支給されるまでの間【無利子】で貸付けてもらえる制度です。

出産費資金貸付制度の対象基準

出産育児一時金の受け取り予定の対象者で、保険料等の滞納が無く、出産予定日まで1ヶ月以内に入った方。 もしくは妊娠85日以上で医療機関等から支払い請求を受けていたり、支払ったりした方。

出産育児一時金と貸付制度

出産費資金の貸し付け金額

出産費資金貸付金額は、出産育児一時金の上限8割までとなっています。その範囲内で希望金額を貸し付けてもらいます。

出産育児一時金と貸付制度

出産費資金貸し付け制度利用後の償還方法

出産育児一時金の支給時に、貸付金を相殺する形で返済するので、残りの差額を受け取る事になります。

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出産費資金貸し付け制度の申し込み

各勤め先管轄の社会保険事務所、又は市区町村の役所等で申請書を貰い必要事項を記入して提出します。(遠方の場合郵送も可能)

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